事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)1349 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法348条1項、刑法10条、刑法19条1項3号、刑法25条1項、刑法54条1項、刑法62条1項、刑法63条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 被告人から金473万円を追徴する。 被告人に対し,仮にその追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。