事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)7538 |
| 判決日 | 2020-01-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項、著作権法119条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張 ⑴ 被告が「トスカーナの女」を複製したか否か及びその数 【原告の主張】 ア 被告は,前提事実⑵の①ないし⑤の作品に加え,訴外直樹の著作物である⑥ 「トスカーナの女」という作品名のブロンズ像5体を複製した(以下,①ないし⑥ の各作品を総称して,「本件各ブロンズ像」ということがある。)。 イ 被告の主張に対する反論 被告は,「トスカーナの女」の複製行為について否認するが,従前の弁論期日及 び弁論準備手続期日において陳述した答弁書及び複数の準備書面においてはこれを 認めて自白していたのであるから,これを否認することは裁判上の自白の撤回とし て許されない。 また,P3の代表者であるP4は,被告の注文に応じて「トスカーナの女」の複 製品を製造し,5体は納品したこと,及び請求書における「篭地蔵」が「トスカー ナの女」を指すことを,警察官面前調書(甲3)において供述している。また,「ト スカーナの女」は,篭を持った女性像であるから,これを符丁で「篭地蔵」と呼ぶ ことは十分にあり得ることである。 【被告の主張】 ア 「トスカーナの女」を製造したことを否認する。被告は,P3に対し,本件 とは無関係に地蔵の鋳造を依頼しており,P3の請求書における「篭地蔵」との記 載はその地蔵のことを指すのであって,原告の上記主張は失当である。 イ 被告は,本件訴訟において,多額の請求を受けて動揺していたことなどから, 冷静に記憶を喚起することができず,誤って「トスカーナの女」の複製行為につい て認めてしまったが,実際には製造しておらず,後に正しい事実関係を思い出した ために否認したものである。 したがって,仮に自白が成立するとしても,錯誤による。 ⑵ 訴外直樹及び原告の損害の額 【原告の主張】 本件各ブロンズ像につき,複製品の製造を第三者に許諾する場合,1体当たりの 許諾料は,以下のとおりである。 ① 「クリスマス・イブ」(小) 60万円 ② 「パリ祭」 150万円 ③ 「初舞台」 80万円 ④ 「大将の椅子」 180万円 ⑤ 「トルコの貴婦人」 150万円 ⑥ 「トスカーナの女」 250万円 したがって,原告は,被告に対し,著作権法114条3項,民法709条に基づ き,合計1億2580万円の損害賠償請求権を有する。 (計算式) 60万円×39体+150万円×20体+80万円×16体+180万円×17 体+150万円×11体+250万円×5体=1億2580万円 【被告の主張】 原告の許諾料に関する主張及びこれに沿う証拠(甲4,7)は,少なくとも平成 28年ころのものとしては高額に過ぎ,実態にそぐわない。 作品頒布価格の資料(甲5)は,今から13年前の平成18年当時のものであり, 「大将の椅子」については,過去8年間は製造されていない。 大手百貨店において催さ
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,6290万円及びこれに対する平成30年9月14日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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