事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)135 |
| 判決日 | 2020-01-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 遺族厚生年金を支給しない旨の決定の取消請求についての争点は,原告がA の死亡の当時Aによって生計を維持していたか(厚年法59条1項)である。 なお,上記法令の定め等のとおり,厚年令3条の10は,上記生計を維持して - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。