遺族厚生年金不支給処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)135
判決日2020-01-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
遺族厚生年金を支給しない旨の決定の取消請求についての争点は,原告がA
の死亡の当時Aによって生計を維持していたか(厚年法59条1項)である。
なお,上記法令の定め等のとおり,厚年令3条の10は,上記生計を維持して
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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