特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)6334
判決日2020-01-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社ミルボン/被告 株式会社ナプラ/被告 株式会社ビー・エス・ピー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 差止請求及び廃棄請求の成否(争点1)
(2) 被告らの特許権侵害による原告の損害額(争点2)
なお,被告らは,当初,本件発明の特許請求の範囲の記載は過度に広範であるか
ら限定して解釈されるべきであり,その場合には被告製品は本件発明の技術的範囲
に属しないこと,本件特許は,公知,公然実施,進歩性欠如,サポート要件違反,
明確性要件違反等により無効にされるべきものであることを本訴訟で主張し,特許
庁に対して本件特許の無効審判請求を行って,原告のした訂正請求に対しても,訂
正要件違反等を主張してこれを争ったが,特許庁の審決において前記1(2)の訂正
が認められ,被告らのした無効審判請求は成り立たないとされたことから,本訴訟
においても,特許無効及び訂正要件違反に関する主張,並びに特許請求の範囲の限
定解釈に関する主張を撤回し,前記1(3)イのとおり,被告製品が本件発明の技術的
範囲に属することを認めた。

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙「被告製品目録」記載1及び2の毛髪化粧料を製造し,販売
し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告らは,前項記載の毛髪化粧料を廃棄せよ。
3 被告らは,原告に対し,連帯して,1003万0361円及びこれに対する
平成31年4月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの連
帯負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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