特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)4815
判決日2020-01-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 技術的範囲の属否等(争点1)
(2) 原告の損害の有無及び額(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,13億7971万0087円及びうち別紙「認容金
額一覧表」の各番号に係る「損害賠償金」欄記載の各金員に対する同別紙「遅延損
害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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