事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4815 |
| 判決日 | 2020-01-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 技術的範囲の属否等(争点1) (2) 原告の損害の有無及び額(争点2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,13億7971万0087円及びうち別紙「認容金 額一覧表」の各番号に係る「損害賠償金」欄記載の各金員に対する同別紙「遅延損 害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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