傷害致死,傷害

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(わ)37
判決日2020-02-12
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争
点の内容,及びその証拠構造等からすれば,判例上被告人が他に犯罪事実を行っ
ていることをもって本件についての犯罪事実を立証することは禁止されていると
弁護人がいうところが,本件に妥当するとはいえず,検察官による各傷害の追起
訴に,弁護人のいうような目的を見いだすことはできないのであって,弁護人の
主張は採用できない。
【補足説明等】
第1 共謀があったか
1 弁護人は,いずれの事件との関係でも,被告人とAやB(以下「Aら」とも
いう。)との間に共謀はなかった旨主張するが,当裁判所はこれを認めたので,
以下,補足して説明する。
2 関係証拠によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の日付はいずれも
平成29年である。)。
被告人は,10月下旬頃,C及びDと判示の被告人方で3人で暮らしてい
たが,出会い系アプリを通じてAと知り合い,LINEでのやりとりなどを経
て交際を開始し,11月5日,被告人方を訪れたAと初めて対面した。
同月11日,Aは,内妻の弟であったBとともに,勤務していた会社を無断
でやめ,被告人方で,被告人,C及びDの5人で同居生活を始めた。
被告人方には,キッチン,風呂及びトイレのほか,6畳和室及び4畳半和
室の2部屋があり,被告人らは,同居開始後,主に6畳和室で過ごし,日中は,
6畳和室で各人がゲームをしたり,近くのスーパーに買い物に行くなどして過
ごしていた。
C及びDは,箕面市内の保育所に通っていたが,Dについては同月16日,
Cについては同月22日を最後に,保育所に通わなくなった。
12月9日,保育所の職員が被告人方を訪問し,Dの左頬に青あざを発見し
たのに対し,被告人は階段から落ちた旨説明した。また,被告人は,同職員に
対し,同月11日からC及びDの通所を再開すると説明したが,同日以降も2
人を通わせなかった。
11月下旬ないし12月初め頃,被告人は,Aらに対し,CやDを「叱っ
て」「怒って」と求めたり,「しばいて」と言うこともあり,これを受けて,
Aは11月下旬ないし12月初め頃から,Bは12月に入って以降,C及びD
に対し,暴行を加えるようになった。
12月中旬頃から,Aらの暴行は,エスカレートし,Aらは,C及びDに
対し,拳骨や平手で,頭,頬,腹,尻,背中等を殴る,たたく,蹴るなどし,
各人に皮下出血を生じさせた。Aは,C及びDに対し,自身の腹の上に乗せて
その両脇腹を殴る,頭や耳,尻等を噛むといった暴行を加えたり,Dに対して
はカーペットクリーナーで腕や足等をたたくなどの暴行を加えることもあった。
さらに,Aらは,CやDに対し,陰茎を強く引っ張ったり,四つんばいの姿勢
から片足を上げさせる格好をさせ,我慢できず体勢を崩すと腹を殴るなどの暴
行を加えたり,おむつの状況をチェックした際にCやDが嘘をつくと,暴行を
加えたりするこ

主文(判決文より)

被告人を懲役9年に処する。
未決勾留日数中470日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。