事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)42 |
| 判決日 | 2020-02-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法435条、刑事訴訟法442条、憲法32条、行政事件訴訟法4条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴えの適法性(本案前の争点・争点1) (2) 再審請求中の原告には確定死刑判決に基づき死刑を執行されない法的地 位ないし権利があるか否かについて(本案の争点・争点2) 3 当事者の主張 (1) 争点1(本件訴えの適法性)について (被告の主張) ア 法律上の争訟に該当しないこと 原告の請求は,再審請求中の死刑確定者には死刑を執行されないという 法的地位ないし権利が存在することを前提としているものと解されると ころ,刑事訴訟法上,再審の請求が刑又は死刑の執行停止事由に該当しな いことは明らかであり(同法442条本文,同法479条),再審の請求に ついての裁判があるまでは検察官に,再審開始の決定をしたときは裁判所 に,それぞれ裁量によって刑の執行を停止する権限が与えられているにす ぎない(同法442条ただし書,同法448条2項)。 また,憲法32条が規定する裁判を受ける権利は,刑事事件においては 裁判所以外の機関によって裁判が行われ,刑罰を科せられることがないこ とを意味するものであって,同条が再審請求中の死刑確定者に対し死刑を 執行されないという法的地位ないし権利を保障するものではないし,その 他,これらを保障する法令や規定は一切存在しないから,上記法的地位な いし権利は,現行の法令の規定を適用することによっては導き出すことが できない法的地位ないし権利であるといわざるを得ない。 したがって,本件訴えにおける紛争は,法令の適用により終局的に解決 することができるものではないというべきであるから,法律上の争訟に該 当しない。 イ 確認の訴えの利益を欠いていること 公法上の法律関係に関する確認の訴えにおいて,確認の利益を肯定する ためには,少なくとも,行政の活動,作用等により国民に重大な損害を生 ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がないこ とが必要であると解すべきであり,他に適当な方法がないか否かについて は,当該紛争の実態に鑑み,当該確認訴訟が原告の法的地位に生じている 不安,危険を除去するために直截的で有効,適切な訴訟形態であるか否か という観点から判断すべきである。 しかるところ,刑事訴訟法上,確定した有罪判決に対する非常救済手続 として再審が規定されていることからすれば,法は,確定した有罪判決を 争う場合,再審の手続によるべきことを予定しているといえるから,本件 訴えの紛争の実態に鑑みれば,本件訴えは原告の法的地位に生じている不 安,危険を除去するために直截的で有効,適切な訴訟形態であるというこ とはできない。 また,裁判の執行は,行政的活動としての行刑とは異なる訴訟法的活動 であって,その効力は刑事訴訟手続において判断されるべきであり,「行政 の活動,作用」によって原告に重大な損害が生じるおそれがある場合には 該
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。