事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)1103 |
| 判決日 | 2020-02-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法45条、刑法54条1項、刑法60条、刑法197条、刑法197条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6月に処する。 大阪地方検察庁で保管中の自動車1台(平成31年領第1842号符号4 99)を没収する。 被告人から金497万9620円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。