事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)3088 |
| 判決日 | 2020-02-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告Fにおいて,Eの業務の遂行に伴う疲労等が過度に蓄積して労働者 の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を怠ったといえるか否 か等 (2) 被告Fの注意義務違反とEが心筋炎を発症して死亡するに至ったことと の因果関係の有無 (3) Eに生じた損害及びその額 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(被告Fにおいて,Eの業務の遂行に伴う疲労等が過度に蓄積し て労働者の心身の健康を損なうことがないように注意する義務を怠ったとい えるか否か等)について (原告らの主張) ア 使用者は,労働契約に基づき労働者を雇用して自らの管理下に置き,活 動を行っているから,労働契約に付随した信義則上の義務として,自ら, あるいは履行補助者を通じて,労働者の労働時間・業務量並びに健康状態 等を把握し,労働者の生命・健康が損なわれないように配慮すべき義務を 負っているところ,このような義務は,使用者の労働者に対する不法行為 法上の注意義務でもある。 イ 被告会社の代表者である被告Fは,被告会社の従業員であるEの健康に 配慮し,その従事させる業務を定めてこれを管理するに際し,業務の遂行 に伴う疲労等が過度に蓄積してEの心身の健康を損なうことがないよう注 意すべき義務を負っていたのであるから,Eの心身の安全を確保するため に,その時間外労働が80~100時間程度に及ぶことのないよう配慮す べき義務を負っていた。 しかしながら,Eは,Eが本件レストランに最後に出勤した日である平 成24年11月23日から遡って6か月間においても,月曜日から土曜日 までの間,おおむね午前8時30分に出勤した後,業務に従事し,翌日の 午前1時あるいは2時に業務を終了するという状況が継続しており,この 間,60分間の休憩時間を取ったと仮定しても(なお,実際には,15分 程度の休憩時間しかとることができなかった。),1か月当たり約250時 間程度の長時間の時間外労働に従事し続けていて,この状態が1年以上に わたって継続していたことから,睡眠時間が5時間未満の状態が続き,極 度の疲労・疲弊状態に陥っていた。なお,Eは,上記以外にも定休日であ る日曜日に出勤することもあった。 また,Eは,上記のように極度の長時間労働を行っていたのみならず, その業務は仕込みや調理といった立ち仕事であったことから,質的にも過 重性を有しており,その身体には大きな負荷がかかっていた。 ウ このような状態であったにもかかわらず,被告FがEについて,疲労が 過度に蓄積しないよう,その労働時間,業務量及び業務内容を管理した形 跡は全くないのみならず,36協定の締結,雇用保険・労災保険・社会保 険への加入,定期健康診断の実施といった措置も何ら取らず,時間外割増 賃金すら支払っていなかった。 エ 被告Fの上記のよう
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して,5620万5243円及びこ れに対する平成26年6月2日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して,1405万1311円及びこ れに対する平成26年6月2日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対し,連帯して,1405万1311円及びこ れに対する平成26年6月2日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを20分し,その3を原告らの負担とし,その余 を被告らの負担とする。 6 この判決は,第1~3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。