事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)2937 |
| 判決日 | 2020-02-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法711条、民法719条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Cは,原告Aに対し,6124万2667円及びうち5849万266 7円に対する平成29年12月20日から,うち275万円に対する平成27 年5月11日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告Cは,原告Bに対し,110万円及びこれに対する平成27年5月11 日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,別紙訴訟費用目録記載のとおりの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。