損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)2937
判決日2020-02-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法711条、民法719条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Cは,原告Aに対し,6124万2667円及びうち5849万266
7円に対する平成29年12月20日から,うち275万円に対する平成27
年5月11日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告Cは,原告Bに対し,110万円及びこれに対する平成27年5月11
日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,別紙訴訟費用目録記載のとおりの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。