損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)12214
判決日2020-03-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告Aの責任原因(争点1)
(原告の主張)
ア 被告Aは,融解胚移植のための同意書が,原告の真意に基づく自署でな
ければならないことを知りながら,原告の署名を記入し(本件署名),権限
なく押印して本件同意書2を偽造した上,本件クリニックに提出して行使
し,同所において,本件移植を受け,原告の嫡出子となる本件子を出産し,
原告の自己決定権を侵害するなどした。
原告は,被告Aに対し,離婚を切り出し別居に至った上,別居中の平成
26年12月20日及び平成27年2月にも,離婚に関する話をしている
のであるから,被告Aは,原告が体外受精に同意していないことを知りな
がら,あえて本件同意書2を偽造した。
イ 被告Aは,本件同意書2の本件署名は,原告の同意の下で代筆したと主
張するが,原告は,被告Aに対し,離婚を切り出して別居したのであり,
別居後は,夫婦らしい交流もなく,婚姻関係は完全に破綻し,体外受精に
も一切協力していないのであるから,別居後に不妊治療及び融解胚移植に
ついて関係書類に代筆署名することに関する代理権の授与など黙示にも
していない。そもそも子を持つという重大な決定は,一身専属的なもので
あり,代理によってはなし得ないし,被告Aがあえて字体を変えて本件署
名をしていることからも,原告本人が署名したと本件クリニックに思わせ
るために偽造したものといえる。
(被告Aの主張)
原告の主張は否認又は争う。
ア 被告Aは,本件署名を偽造したものではなく,原告の自己決定権を侵害
したものではない。
イ 本件同意書2は,被告Aが原告の同意のある状況下で代筆したものであ
るから,原告の自己決定権の侵害には当たらない。すなわち,原告は,一

主文(判決文より)

1 被告Aは,原告に対し,880万円及びこれに対する平成27年4月20日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告Aに対するその余の請求並びに被告医療法人B及び被告Cに対す
る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告と被告Aとの間においては,これを5分し,その3を原告
の負担とし,その余を被告Aの負担とし,原告と被告医療法人B及び被告Cと
の間においては,いずれも原告の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。