事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)124 |
| 判決日 | 2020-03-12 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,判示第1につき,① 被告人両名が本件居室にAを入れた上, 本件居室の二重扉を外側から施錠し,Aの動静を監視カメラで見る行為(以下 「本件行為」という。)が客観的に監禁に当たるか否か,及び被告人両名の監 禁罪の故意の有無,② 本件行為が社会的に相当な行為として違法性が阻却さ れるか否か,判示第2につき,③ Aの死因が低栄養及び寒冷環境曝露による 凍死であるか否か,④ 被告人両名の不保護罪の故意の有無である。 第2 前提事実 関係各証拠によって認められる,争点判断の前提となる事実関係は,以下の とおりである。 1 Aが死亡するまでの事実経過の概要 (1) 身上等 被告人両名は,昭和59年3月に婚姻した夫婦である。 Aは,昭和59年▲月,被告人両名の長女として出生した。 被告人両名,A及びB(被告人両名の二女。平成元年▲月生まれ)は,数回 転居を行った後,平成7年8月頃に大阪府寝屋川市内の判示第1の当時の被告 人方(以下「被告人方」という。)に転居した。 (2) Aは同市内の小学校に通学していたが,平成8年度の冬頃から小学校 に登校しなくなり,中学校に入学してから卒業するまでの間は一度も中学校に 登校しなかった。 (3) 被告人Yは,Aの幼少期から,Aとの関係をうまく築けないなどとし て育てにくさや負担感を感じており,感情的になって厳しく接することがあっ た。同被告人は,Aが小学生の頃は,児童相談所からの助言を受け,Aへの接 し方を変えるなどしてAとの関わりを持とうと努めたこともあったが,改善す るに至らず,Aとの関係に苦痛を感じるようになっていった。 (4) Aは,平成11年頃から平成13年頃にかけて,常に下を向いたまま の状態でいたり,自宅の庭で立ち止まる,屈伸運動とか口の開閉など同じ動作 を繰り返す,周囲の状況に反応せずに食事を食べ続ける,動かずに口を開けて よだれを垂れ流すなどといった奇異な行動を示すようになった。 (5) 医療機関での診察状況等 ア 被告人両名は,平成13年10月から11月にかけて3回,Aを連 れて,精神科のC医師による診察を受けた。 イ 被告人両名は,平成13年11月,Aを連れて,C医師に紹介して もらったD病院のE医師の診察を受けた。 その後,被告人両名は,平成18年7月31日までの間,断続的にE医師を 訪問し,Aの状況等を相談して薬の処方を受けるなどしていた。このうち,被 告人両名がAを連れて同医師の診察を受けたのは,平成13年11月から平成 14年2月にかけての3回であった。 E医師は,当時,Aを統合失調症と診断するとともに,被告人両名から聴取 した話に基づきAを自閉症と診断した。 ウ 被告人Yは,平成27年10月,Aを連れることなくD病院を訪問 してF医師にAの今後の状況について相談し,F医師から,行政や福祉施設に
主文(判決文より)
被告人両名をそれぞれ懲役13年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各140日を,それぞれそ の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。