事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)3637 |
| 判決日 | 2020-03-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
- C及び弁(原告代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 原告と A が相互に全財産を死因贈与するとの合意をしたか(争点 1) (原告の主張) 原告と A は,昭和46年頃から長年,同性パートナーとして同居し,同一 の家計を営んでいたところ,互いに高齢となり,がんに罹患するなどしたことか ら,余生の過ごし方ついて話合いを持つようになり,遅くとも平成28年1月1 7日までに,従来どおり原告と A の財産を共有して生活すること,原告と A のどちらかが先に死亡した場合には,死亡した者の全財産を生存している相手方 に全て譲渡するとの相互の死因贈与を口頭で合意した。 なお,原告と A は,医療に関する同意を可能とし,相続に関し紛争が起き ないよう同年3月には養子縁組をする予定をしていたのであり,上記死因贈与の 合意をしていたことは明らかである。 (被告の主張) A は,生前,姪の G らに対し,遺産は全て被告に相続させると述べてい たのであり,同発言と矛盾する原告への死因贈与の合意をしたことはない。 原告は,平成27年当時,自らが希望する A との養子縁組について A に 話しておらず, A は原告との養子縁組の意思を否定していたし, A の死 後に被告代理人らと協議する中では, A の遺産は相続人が相続すればよいな どと述べ,自らの遺産取得の要望は述べておらず,死因贈与についても言及して いなかった。これらの事実は,原告主張の死因贈与合意がないことを示すもので - 4 - ある。 (2) A の葬儀等に関する被告の原告への対応が不法行為を構成するか (争点2) (原告の主張) ア 死者の近親者は,死者に対して,敬愛追慕の念を抱き,死者を懇ろに 弔い,偲びたいという宗教的感情を有しており,この感情を実現する機会を奪う 行為は,近親者の死者に対する敬愛追慕の念を侵害し,精神的苦痛を与える行為 であり,社会通念上許容できない行為として不法行為に該当する。そして,この ことは,死者と長年にわたって共に生活していた同性パートナーの場合も同様で ある。 イ 被告は, A の生前から,原告と A が同性パートナーシップ関 係にあり,夫婦と同視すべき関係であることを認識していたにもかかわらず,① a 警察署の遺体安置室に安置されていた A の遺体と面会したいとの原告 の申出を拒否し,② A の葬儀の喪主を務めたいとの原告の申出も拒否した上, ③原告が近親者として A の葬儀に参列することを認めず一般参列者として参 列させ,④原告に火葬場の場所を教えず, A の火葬に立ち会う機会を与えな かった。被告の上記各行為は,原告が A を同性パートナーとして見送る機会 を奪うものであり,原告の A に対する敬愛追慕の念を侵害する違法な行為で ある。 ウ 被告は A 死亡後の原告との交渉過程において,原告と
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。