事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)4851 |
| 判決日 | 2020-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法36条6項2号、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 パスカルエンジニアリング株式会社/被告 株式会社コスメック/被告 株式会社コスメックエンジニアリング |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙物件目録記載の被告製品 1A~10 及び 19~21 の製造,販売, 輸出若しくは輸入,又は販売の申出(販売のための展示を含む。)をしてはならな い。 2 被告らは,別紙物件目録記載の被告製品 1A~10 及び19~21 を廃棄せよ。 3 被告らは,原告に対し,連帯して,3億4161万8505円及びうち1億 5000万円に対する平成30年6月16日から,うち1億9161万8505円 に対する令和元年8月28日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 - 1 - 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告らの連帯負担とし,その余を原告 の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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