事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)6029 |
| 判決日 | 2020-05-28 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社バッファロー/被告 FFFSMARTLIFECONNECTED株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件意匠と被告意匠の類否(争点1) (2) 被告製品のケースの製造,販売による侵害の成否(争点2) (3) 原告の損害の有無及び額(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,輸出し,若しくは 輸入し,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,3528万1382円及びうち別紙「損害一覧表 (裁判所の認定)」の「原告の損害額」欄記載の各金員に対する「起算日」欄記載 の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の 負担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。