意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)6029
判決日2020-05-28
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項、民法709条
当事者原告 株式会社バッファロー/被告 FFFSMARTLIFECONNECTED株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠と被告意匠の類否(争点1)
(2) 被告製品のケースの製造,販売による侵害の成否(争点2)
(3) 原告の損害の有無及び額(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,販売し,輸出し,若しくは
輸入し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,3528万1382円及びうち別紙「損害一覧表
(裁判所の認定)」の「原告の損害額」欄記載の各金員に対する「起算日」欄記載
の各日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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