事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)254 |
| 判決日 | 2020-06-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,厚生労働大臣が平成30年3月7日付けで原告に対してし た戒告処分の取消しを求める部分を却下する。 2 厚生労働大臣が平成28年10月26日付けで原告に対してした精神保健指 定医の指定の取消処分を取り消す。 3 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成30年3月7日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。