事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)4857 |
| 判決日 | 2020-06-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は,被告人が,CによるD株式の公開買付け(以下「本件TOB」 という。)の実施に関する事実を「職務に関して知った」といえるか否かであ る。 この点,弁護人は,被告人は本件TOBの実施に関する事実を職務に関して知 ったのではなく,自らの知識と推論により,本件TOBが実施される可能性が高 いと予測し,その予測をEに伝達したのにすぎないとして,無罪主張をしてい る。 2 前提事実 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 (1) Rについて ア Rは,Aにおいて,顧客企業に対し,企業買収や資金調達に関する提案等 を行うとともに,顧客企業との契約に至った各種案件につき執行業務等を行 う部署の一つである。 イ Rには,マネージングディレクター(部長相当),ディレクター(次長相 当),ヴァイスプレジデント(課長相当)などからなる「オフィサー」と呼 ばれる上位の構成員及びオフィサーの指示を受けて案件に従事するアソシエ イトやファイナンシャルアナリストからなる「ジュニア」と呼ばれる構成員 がいた。 被告人は,平成27年4月にAに入社して以来,Rのジュニア(ファイナ ンシャルアナリスト)として勤務していた。 ウ Rでは,オフィサーが各ジュニアの担当業務の繁忙状況を把握できるよう にするため,スタッフィングシートと呼ばれる一覧表を作成し,Rの共用フ ォルダ内に保存することとされており,これにはRの従業員のみがアクセス 可能であった。 スタッフィングシートには,ジュニアごとに,担当案件名(秘密保持の観 点からプロジェクトネームと呼ばれる隠語で記載されている。),案件の種 類,公表予定日,内容,他の担当メンバー等の記載項目が設けられている。 各ジュニアは,おおむね週に1,2回程度の頻度で,かつ,担当する案件 において重要事項があればその都度,スタッフィングシートの自身の欄の記 載内容を更新するよう指導されていた。 エ Rでは,各オフィサーの担当企業名等が記載されているR担当表と呼ばれ る表(以下「R担当表」という。)がRの共用フォルダ内に保存されてお り,これにはRの従業員のみがアクセス可能であった。 (2) 本件TOBの経過等 ア Cは,オフィス家具,設備機器等の製造,販売を主に行っている上場会社 である。また,Dは,設備機器,機械装置の製造販売を行っている上場会社 で,同社株式の過半数をCが保有するCの子会社であった。 イ Cは,上場子会社であるDを完全子会社化する方針を決め,4月12日, Aとの間で,本件TOBに関するファイナンシャルアドバイザリー契約を締 結した。そして,AにおいてはこれをRが担当することとなり,プロジェク トネームは「Infinity」と定められた。Rにおける担当メンバー は,オフィサーであるマネージングディレクターのG,ディレクタ
主文(判決文より)
被告人を懲役2年及び罰金200万円に処する。 この裁判確定の日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。 その罰金を完納することができないときは,金1万円を1日に換算した期 間被告人を労役場に留置する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。