源泉徴収に係る所得税の納税告知処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)80
判決日2020-06-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法28条1項、所得税法36条1項、所得税法183条1項、消費税法2条1項12号、消費税法7条1項、行政手続法14条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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