情報公開等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(行ウ)104
判決日2020-06-25
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、行政事件訴訟法21条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 国家賠償法上の違法性及び故意の有無
(2) 損害の有無及びその額
4 当事者の主張
(1) 争点(1)(国家賠償法上の違法性及び故意の有無)について
(原告の主張)
ア 近畿財務局長は,本件217件の文書が本件開示請求に係る行政文書(本
件面談・交渉記録)に該当するにもかかわらず,これら文書について開示
とも不開示とも決定することなく,本件開示請求のうち本件面談・交渉記
録に係る部分を漫然と放置し,その後,本件訴訟において原告及び裁判長
から厳しく追及されたため,本件開示請求から2年以上も経過した後にな
って,ようやく本件再処分をして,本件217件の文書を開示した。
イ 仮に,被告が主張するとおり,本件217件の文書については本件処分
において不開示とされたものであるとしても,本件217件の文書のうち,
少なくとも本件再処分で不開示とされた部分を除く部分については,情報
公開法上,不開示とすべき理由がなかった。
ウ 以上のとおり,近畿財務局長は,本件217件の文書が本件開示請求に
係る行政文書に該当するにもかかわらず,これら文書について開示とも不
開示とも決定することなく,本件開示請求のうち本件面談・交渉記録に係
る部分を漫然と放置し,あるいは,本件217件の文書につき理由なく不
- 4 -
開示としたものであるところ,これは,財務省理財局長が国会審議におい
て森友学園側との応接録は既に廃棄した旨の答弁をしていたことなどから,
意図的に本件217件の文書を隠蔽・隠匿したものであり,これらの近畿
財務局長の行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当することは明ら
かである。
(被告の主張)
ア 近畿財務局長は,情報公開法が定めるところに従い,本件開示請求に対
する終局的な応答として本件処分を遅滞なく行ったものである。現時点に
おいて,本件217件の文書のうち本件処分時に近畿財務局が行政文書と
して保有していたものと保有していなかったものとを特定して区別するこ
とはできないが,保有していたものについては,本件処分において不開示
とされたものと解される。他方で,本件処分時に保有していなかった文書
については,近畿財務局長に開示義務がなかったということとなる。
したがって,近畿財務局長が,職務上の法的義務に違反して本件開示請
求のうち本件面談・交渉記録に係る部分を漫然と放置し,開示を遅らせた
ことはない。
イ 上記のとおり,近畿財務局長は,本件217件の文書のうち本件処分時
に近畿財務局が行政文書として保有していたものについて,不開示とする
本件処分をしたものであるが,この行為が国家賠償法上違法であることに
ついては,争う。
ただし,近畿財務局が,本件処分時において,本件217件の文書の全
部又は一部を行政文書として保有していた可能性はある。したがって

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成29年
5月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用中,令和元年7月8日付け訴えの変更申立書に係る
手数料4万円は原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。