損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第1民事部
事件番号平成27(ワ)1061
判決日2020-07-02
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件配布①,本件勧奨及び本件配布②の各違法性ないし職場
環境配慮義務違反の有無並びに損害の有無及びその額であり,争点に関する当
事者の主張は別紙4記載のとおりである。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する平成27年1
0月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを30分し,その29を原告の負担とし,その1を被告ら
の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。