事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 堺支部 第1民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1061 |
| 判決日 | 2020-07-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件配布①,本件勧奨及び本件配布②の各違法性ないし職場 環境配慮義務違反の有無並びに損害の有無及びその額であり,争点に関する当 事者の主張は別紙4記載のとおりである。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して110万円及びこれに対する平成27年1 0月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを30分し,その29を原告の負担とし,その1を被告ら の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。