不当利得返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)4
判決日2020-08-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法404条、民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,3942万0561円及びうち別表1の「内金」欄記
載の各金員に対する同表の「年月日」欄記載の各日から各支払済みまで年5%
の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,307万9310円及びこれに対する平成30年5月
26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,次の(1)ないし(3)の各金員を支払え。
(1) 1316万1000円
(2) 前記(1)の金員のうち別表2の「内金」欄記載の各金員に対する同表の「年
月日」欄記載の各日から各支払済みまで年10.95%の割合による金員
(3) 前記(1)の金員に対する平成29年11月1日から支払済みまで次のアな
いしウの各割合による金員
ア 平成29年11月1日から同年12月31日までは年9.0%の割合
イ 平成30年1月1日から令和2年12月31日までは年8.9%の割合
ウ 令和3年1月1日以降は当該年の特例基準割合(当該年の前年に租税特
別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示さ
れた割合に年1%の割合を加算した割合)に年7.3%の割合を加算した
割合
4 被告は,原告に対し,588万1140円及びうち581万7181円に対
する平成30年5月26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。