事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)4 |
| 判決日 | 2020-08-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法404条、民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,3942万0561円及びうち別表1の「内金」欄記 載の各金員に対する同表の「年月日」欄記載の各日から各支払済みまで年5% の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告に対し,307万9310円及びこれに対する平成30年5月 26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,次の(1)ないし(3)の各金員を支払え。 (1) 1316万1000円 (2) 前記(1)の金員のうち別表2の「内金」欄記載の各金員に対する同表の「年 月日」欄記載の各日から各支払済みまで年10.95%の割合による金員 (3) 前記(1)の金員に対する平成29年11月1日から支払済みまで次のアな いしウの各割合による金員 ア 平成29年11月1日から同年12月31日までは年9.0%の割合 イ 平成30年1月1日から令和2年12月31日までは年8.9%の割合 ウ 令和3年1月1日以降は当該年の特例基準割合(当該年の前年に租税特 別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示さ れた割合に年1%の割合を加算した割合)に年7.3%の割合を加算した 割合 4 被告は,原告に対し,588万1140円及びうち581万7181円に対 する平成30年5月26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。