特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反,有印私文書偽造・同行使

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(わ)567
判決日2020-08-27
分類民事
判決文が挙げた条文刑法18条、刑法19条1項1号、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条1項、刑法54条1項、刑法159条1項、刑法161条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年6月及び罰金30万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した
期間,被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
大阪地方検察庁で保管中の偽造身分証明書1通(領置番号省略)の偽造
部分を没収する。

出典

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