事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)567 |
| 判決日 | 2020-08-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法18条、刑法19条1項1号、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条1項、刑法54条1項、刑法159条1項、刑法161条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6月及び罰金30万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した 期間,被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。 大阪地方検察庁で保管中の偽造身分証明書1通(領置番号省略)の偽造 部分を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。