不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)7786
判決日2020-08-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号、不正競争防止法3条1項
当事者被告 学校法人瓜生山学園

この事件の代理人

  • 並山 恭子(原告代理人)/京都弁護士会
  • 牛島信(被告代理人)/第二東京弁護士会
  • 福田 航(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 不正競争防止法2条1項2号該当性(争点1)
ア 原告表示1~5の「著名」性の有無等(争点1-1)
イ 原告表示1~5と本件表示との類似性の有無(争点1-2)
(2) 不正競争防止法2条1項1号該当性(争点2)
ア 原告表示1~5の周知性(需要者の間に広く認識されていること)の有無
(争点2-1)
イ 原告表示1~5と本件表示との類似性の有無(争点2-2)
ウ 本件表示の被告の使用による原告の営業との混同惹起の有無(争点2-3)
(3) 本件表示の被告の使用による原告の営業上の利益の侵害又は侵害のおそれ
の有無(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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