事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(行ウ)179 |
| 判決日 | 2020-09-10 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件入札無効決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件 訴訟法3条2項)に当たるか(争点1) (2) 本件落札決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟 法3条2項)に当たるか(争点2) 4 中間の争いに係る争点についての当事者の主張 (1) 争点1(本件入札無効決定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」〔行 政事件訴訟法3条2項〕に当たるか)について - 4 - (原告の主張) 行政庁の「処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか否かを判 断するに当たっては,具体的な法制度における当該行政活動が果たす役割, 特に,私人の権利義務に及ぼす影響を検討しなければならない。 この点についてみると,地方自治法234条3項は,一般競争入札を実施 する場合に,最高価格で入札した者を自動的に落札者とする旨を定め,最高 価格による入札者が,地方公共団体との間で一定の契約を締結する権利を有 するとともに,同契約の締結を義務付けられることを明らかにしている。こ のことは,一般競争入札が実施され,最高価格による入札をした者は,地方 公共団体との間においてその相手方として契約を締結する地位を取得し,保 護されるべき利益を有するに至ったということができるから,一般競争入札 において落札者を決することは,入札参加者の権利義務に影響を及ぼす法的 効果があるというべきであるし,同条1項に基づいたこのような法的効果を 有する一般競争入札を行い得ること自体,地方公共団体の優越的地位に基づ く公権力の発動に他ならないというべきである。 そうすると,地方公共団体が行う一般競争入札において,入札者に対し, その入札(入札書の提出)が無効である旨の決定をすることは,当該入札者 が落札者となる可能性を奪うものとして地方自治法234条3項によって 保護されるべき利益を失わせるものであるから,このような決定も行政庁の 「処分その他公権力の行使に当たる行為」として取消訴訟の対象となるとい うべきである。 したがって,本件入札において最高金額の入札書を提出した原告の入札を 無効とする本件入札無効決定は,「処分その他公権力の行使に当たる行為」 (行政事件訴訟法3条2項)に当たることは明らかである。 (被告の主張) ア 本件契約のような賃貸借契約の締結は,一般の私人間の契約と同様に対 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。