事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(わ)1949 |
| 判決日 | 2020-09-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法45条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年2月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 大阪地方検察庁で保管中の大麻1袋(領置番号省略)を没収する。 被告人から6万円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。