事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)8916
判決日2020-09-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項1号、商標法3条1項1号、商標法3条1項3号、商標法26条1項2号、商標法26条1項6号、商標法36条1項、商標法39条、民法709条、特許法104条
当事者原告 株式会社マシンツール中央/被告 フィード株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告標章の使用,本件商標及び指定商品との対比
⑵ 被告標章は,商標権の効力が及ばない範囲の表示と認められるか。
ア 商品の普通名称,原材料,形状等を普通に用いられる方法で表示する商標と
認められるか(商標法26条1項2号)。
イ 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができ
る態様により使用(商標的使用)されていない商標と認められるか(商標法26条
1項6号)。
⑶ 本件商標は,商標無効の審判により無効とされるべきものと認められるか(商
標法39条,特許法104条の3第1項)。
ア 商標法3条1項1号の無効事由(普通名称)があるか。
イ 商標法3条1項3号の無効事由(記述的表示)があるか。
⑷ 本件商標権の行使は,権利の濫用に当たるか。
⑸ 差止の必要性
⑹ 損害の発生及びその額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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