発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(ワ)7252
判決日2020-10-06
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者被告 GMOデジロック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 権利侵害の明白性
ア 著作権(複製権,送信可能化権)侵害の成否
イ 著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等)侵害の成否
ウ 本件各記事の投稿につき原告による承諾があったか。
エ 「引用」(著作権法32条1項)が成立するか。
オ 責任阻却事由の要否及び存否
⑵ 開示を受けるべき正当な理由の存否
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴ア(著作権(複製権,送信可能化権)侵害の成否)について
【原告の主張】
原告各投稿は,原告が創作し,自らのフェイスブックのアカウントにおいて投稿
し,インターネット上において閲覧できる状態にあった文章である。これに対し,
本件各記事は,別紙対照表のとおり,いずれも原告各投稿の全部もしくは大部分を
転載し,1,2行程度の文章を追加したものであるから,原告各投稿を複製したも
のである。
したがって,本件各記事は,原告各投稿についての原告の複製権,送信可能化権
を侵害する。
【被告の主張】
争う。
⑵ 争点⑴イ(著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等)侵害の成否)につ
いて
【原告の主張】
ア 同一性保持権
原告投稿1の内容は,特段のタイトルはなく,千葉県議会議員である訴外P
2(以下「P2議員」という。)の指摘を受け,これに対する原告の感想や見解を
表現するものであるのに対し,本件記事1は,「千葉県議会健康福祉常任委員会」
という独自のタイトルを付し,P2議員の指摘部分及びこれに関する原告の記述を
削除し,原告投稿1には存在しない建物の前で撮影された人物の写真が付加されて
いる。原告投稿1の内容が,同議員の指摘に応じた記述であるか否かは著作物の本
質に関わるものであるところ,本件記事1は,その指摘に関する部分を切除し,P
2議員と認識されるような写真を掲載することにより,原告投稿1とは異なる表現
上の本質的な特徴を創作し,また,原告投稿1の題号を変更するものであるから,
原告の同一性保持権を侵害する。
原告投稿2,3,6,7には,タイトルは付されていないところ,本件記事
2,3,6,7には,独自のタイトルが付されており,これは原告投稿2,3,6,
7の題号を創作し,変更するものであるから,原告の同一性保持権を侵害する。
本件記事4,5には,原告投稿4,5に付けられたタイトルとは別のタイト
ルが付されており,これは原告投稿4,5の題号を変更するものであるから,原告
の同一性保持権を侵害する。
イ 氏名表示権
別紙対照表のとおり,本件記事1,2,4ないし7は,原告投稿1,2,4ない
し7と同一の部分を含み,本件記事3は,原告投稿3と同一であるところ,本件各
記事は,いずれも原告の氏名を表示せず,原告の氏名表示権を侵害した。
ウ 名誉声望保持権
本件法人は特定非営利活動法人であり,その目的として,特定の公職者や政党を
支持する

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。