事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)7252 |
| 判決日 | 2020-10-06 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法32条1項 |
| 当事者 | 被告 GMOデジロック株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 権利侵害の明白性 ア 著作権(複製権,送信可能化権)侵害の成否 イ 著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等)侵害の成否 ウ 本件各記事の投稿につき原告による承諾があったか。 エ 「引用」(著作権法32条1項)が成立するか。 オ 責任阻却事由の要否及び存否 ⑵ 開示を受けるべき正当な理由の存否 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴ア(著作権(複製権,送信可能化権)侵害の成否)について 【原告の主張】 原告各投稿は,原告が創作し,自らのフェイスブックのアカウントにおいて投稿 し,インターネット上において閲覧できる状態にあった文章である。これに対し, 本件各記事は,別紙対照表のとおり,いずれも原告各投稿の全部もしくは大部分を 転載し,1,2行程度の文章を追加したものであるから,原告各投稿を複製したも のである。 したがって,本件各記事は,原告各投稿についての原告の複製権,送信可能化権 を侵害する。 【被告の主張】 争う。 ⑵ 争点⑴イ(著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権等)侵害の成否)につ いて 【原告の主張】 ア 同一性保持権 原告投稿1の内容は,特段のタイトルはなく,千葉県議会議員である訴外P 2(以下「P2議員」という。)の指摘を受け,これに対する原告の感想や見解を 表現するものであるのに対し,本件記事1は,「千葉県議会健康福祉常任委員会」 という独自のタイトルを付し,P2議員の指摘部分及びこれに関する原告の記述を 削除し,原告投稿1には存在しない建物の前で撮影された人物の写真が付加されて いる。原告投稿1の内容が,同議員の指摘に応じた記述であるか否かは著作物の本 質に関わるものであるところ,本件記事1は,その指摘に関する部分を切除し,P 2議員と認識されるような写真を掲載することにより,原告投稿1とは異なる表現 上の本質的な特徴を創作し,また,原告投稿1の題号を変更するものであるから, 原告の同一性保持権を侵害する。 原告投稿2,3,6,7には,タイトルは付されていないところ,本件記事 2,3,6,7には,独自のタイトルが付されており,これは原告投稿2,3,6, 7の題号を創作し,変更するものであるから,原告の同一性保持権を侵害する。 本件記事4,5には,原告投稿4,5に付けられたタイトルとは別のタイト ルが付されており,これは原告投稿4,5の題号を変更するものであるから,原告 の同一性保持権を侵害する。 イ 氏名表示権 別紙対照表のとおり,本件記事1,2,4ないし7は,原告投稿1,2,4ない し7と同一の部分を含み,本件記事3は,原告投稿3と同一であるところ,本件各 記事は,いずれも原告の氏名を表示せず,原告の氏名表示権を侵害した。 ウ 名誉声望保持権 本件法人は特定非営利活動法人であり,その目的として,特定の公職者や政党を 支持する
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。