事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)4617 |
| 判決日 | 2020-10-22 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断】 1 争点 判示第3の事実につき,弁護人は,被告人とBとの間には,公務執行妨害罪及び 傷害罪の共謀がないから,被告人は無罪であると主張している。 2 前提事実 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 - 2 - (1) 被告人は,平成31年2月12日,無免許過失運転致傷及び道路交通法違 反被告事件で起訴され,同年3月20日付け保釈許可決定により保釈されたが,そ の後,第2回公判期日(令和元年9月9日)及び第3回公判期日(同年10月10 日)に出頭せず,同年10月15日付けで保釈取消決定がなされた。 これを受けて,検察官は,被告人を収容するため,被告人に連絡をとり,同月3 0日に大阪地方検察庁岸和田支部(以下,単に「検察庁」という。)に出頭するよ う要請した。 (2) 被告人は,令和元年10月30日,Bが運転する自動車に乗車して検察庁 へ向かい,同日午前10時40分頃,検察庁に出頭した。 被告人は,取調室で検察官に対し,「収監ですか」と何度も尋ね,検察官から収 容する旨告げられると,被告人は,トイレに行きたいと述べて,トイレに入った。 その後,被告人は,「荷物を取りに行きたい」などと言って建物出入口に向かった が,検察庁職員らに説得されて取調室に戻った。被告人は,一旦は取調室に入った ものの,また「荷物を取りに行きたい」などと言って取調室を出て,「逃げません って,荷物を取りに行きたい」などと繰り返しながら建物出入口に向かったため, 検察事務官らが被告人の周りを囲むように追従した。 なお,Bは,同日午前10時49分頃,検察庁前の路上に自動車を停車させ,被 告人を待っていた。 (3) 被告人は,検察事務官4名に周りを囲まれながら検察庁の建物及び敷地か ら出て,同日午前10時51分頃,検察庁前の路上に停車していた自動車に近づ き,助手席側から乗り込んだ。運転席にいたBは,すぐに自動車を発進させ,前方 にいた検察事務官2名に自車前部を順次衝突させながら,その場から走り去った。 3 共謀の成否 (1) 検察事務官であるH及びI,そしてBの各証言を総合すると,被告人は, 自動車の助手席に乗り込む際,運転席にいるBに対して,「逃げて」,「車出し て」,「行け」などと,車を発進させるよう求める発言をし,被告人が助手席ドア - 3 - を閉めるのとほぼ同時に,Bがアクセルを踏み込んで自動車が急発進した事実が認 められる。 各証人とも,近くで被告人の発言を聞いており,聞いた言葉自体は同一ではない ものの,その意味するところに違いはなく,各証言は基本的な部分で符合してお り,相互に信用性を高め合っている上,前記認定の事実経過に照らしても自然な内 容である。したがって,前記各証言は信用できる。 (2) これに対し,被告人は,パニックから逃れたかったため,Bに対
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6月に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。