公務執行妨害,傷害,犯人蔵匿教唆,無免許過失運転致傷,道路交通法違反

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和1(わ)4617
判決日2020-10-22
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断】
1 争点
判示第3の事実につき,弁護人は,被告人とBとの間には,公務執行妨害罪及び
傷害罪の共謀がないから,被告人は無罪であると主張している。
2 前提事実
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
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(1) 被告人は,平成31年2月12日,無免許過失運転致傷及び道路交通法違
反被告事件で起訴され,同年3月20日付け保釈許可決定により保釈されたが,そ
の後,第2回公判期日(令和元年9月9日)及び第3回公判期日(同年10月10
日)に出頭せず,同年10月15日付けで保釈取消決定がなされた。
これを受けて,検察官は,被告人を収容するため,被告人に連絡をとり,同月3
0日に大阪地方検察庁岸和田支部(以下,単に「検察庁」という。)に出頭するよ
う要請した。
(2) 被告人は,令和元年10月30日,Bが運転する自動車に乗車して検察庁
へ向かい,同日午前10時40分頃,検察庁に出頭した。
被告人は,取調室で検察官に対し,「収監ですか」と何度も尋ね,検察官から収
容する旨告げられると,被告人は,トイレに行きたいと述べて,トイレに入った。
その後,被告人は,「荷物を取りに行きたい」などと言って建物出入口に向かった
が,検察庁職員らに説得されて取調室に戻った。被告人は,一旦は取調室に入った
ものの,また「荷物を取りに行きたい」などと言って取調室を出て,「逃げません
って,荷物を取りに行きたい」などと繰り返しながら建物出入口に向かったため,
検察事務官らが被告人の周りを囲むように追従した。
なお,Bは,同日午前10時49分頃,検察庁前の路上に自動車を停車させ,被
告人を待っていた。
(3) 被告人は,検察事務官4名に周りを囲まれながら検察庁の建物及び敷地か
ら出て,同日午前10時51分頃,検察庁前の路上に停車していた自動車に近づ
き,助手席側から乗り込んだ。運転席にいたBは,すぐに自動車を発進させ,前方
にいた検察事務官2名に自車前部を順次衝突させながら,その場から走り去った。
3 共謀の成否
(1) 検察事務官であるH及びI,そしてBの各証言を総合すると,被告人は,
自動車の助手席に乗り込む際,運転席にいるBに対して,「逃げて」,「車出し
て」,「行け」などと,車を発進させるよう求める発言をし,被告人が助手席ドア
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を閉めるのとほぼ同時に,Bがアクセルを踏み込んで自動車が急発進した事実が認
められる。
各証人とも,近くで被告人の発言を聞いており,聞いた言葉自体は同一ではない
ものの,その意味するところに違いはなく,各証言は基本的な部分で符合してお
り,相互に信用性を高め合っている上,前記認定の事実経過に照らしても自然な内
容である。したがって,前記各証言は信用できる。
(2) これに対し,被告人は,パニックから逃れたかったため,Bに対

主文(判決文より)

被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中300日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。