発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)3499
判決日2020-11-10
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項20号、不正競争防止法2条1項21号、民法709条
当事者原告 株式会社北の達人コーポレーション/被告 エックスサーバー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 権利侵害の明白性
ア 信用毀損行為(不正競争防止法2条1項21号)の成否
イ 品質等誤認表示(不正競争防止法2条1項20号)の成否
ウ 不法行為責任(民法709条)の成否
⑵ 開示を受けるべき正当な理由
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴ア(信用毀損行為の成否)について
【原告の主張】
ア 本件各記載について
本件ウェブページの性質
本件ウェブページは,単なる口コミではなく,第三者商品を宣伝する目的で制作
されたものであり,本件各記載は,比較広告の一環として記載されたものである。
本件各記載の内容
a 本件発信者は,原告商品及び第三者商品の価格について,真実は,原告商品
の「年間購入コース」の価格が1個当たり2384円(税別。以下同じ。2巡目の
初回に2500円割引。),単品価格が2980円であり,第三者商品の「お得定
期コース」の価格が1個当たり2327円,単品価格が3300円であるにもかか
わらず,本件記載1において,原告商品の「年間購入コース」の価格が2533円,
単品価格は原告商品も第三者商品も同じ2980円であるとの虚偽の事実を記載し
た上で,ことさらに原告商品が第三者商品よりも高額であるとの誤った印象を与え
る文章も記載した。
需要者がアイクリームを選択するに際して,その価格が重要な考慮要素となるこ
ともあるから,本件記載1は,虚偽の事実を流布して原告の営業上の信用又は社会
的評価を害するものである。
b 本件発信者は,実際には,原告商品は,「@cosme(アットコスメ)」という
名称の美容用品等の口コミサイト(以下「本件口コミサイト」という。)における
評価が高く,目の下のクマやシワに効果を有するものであり,原告は需要者に対し
て返品対応を行っているのにもかかわらず,本件記載2において,本件口コミサイ
トにおける原告商品の評価が低く,効果がない,騙された,返品できないなどとい
う書き込みがある旨の真実に反する記載をし,ことさらに原告商品が粗悪で,需要
者からの支持がない商品であり,原告が返品対応を行わず需要者を欺く営業活動を
行っているかのような負の印象を与える記載をし,原告の営業上の信用又は社会的
評価を害した。
c 本件発信者は,原告商品の「お試し定期コース」は途中で解約することが可
能であるにもかかわらず,本件記載3において,第三者商品の同様のコースと異な
り,原告商品の上記コースは途中解約することができないという,真実に反する誤
解を招く記載をし,原告の営業上の信用又は社会的評価を害した。
d 本件発信者は,実際には,原告商品と第三者商品との価格は上記 a のとおり
であり,各商品の1個はどちらも約1か月分の分量であるにもかかわらず,本件記
載4において,第三者商品と比較して原告商品は高価であり,かつ,コストパフォ
ーマ

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。