事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)5462 |
| 判決日 | 2020-12-03 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 BSTONE株式会社/被告 株式会社ALEFS |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不正競争(不競法2条1項3号)の成否(争点1) ア 原告の請求主体としての要保護性の有無(争点1-1) イ 原告商品の形態の要保護性の有無(争点1-2) ウ 形態模倣の成否(争点1-3) (2) 原告の営業上の利益の侵害又は侵害のおそれの有無及びこれについての被告 の故意又は過失の有無(争点2) (3) 原告の損害の有無及びその額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の請求主体としての要保護性の有無(争点1-1)について (原告の主張) ア 原告商品は,原告従業員であるデザイナーが,平成30年の春夏用の商品と して開発を始めたものであり,そのデザインは,平成29年8月におおよそ完成 し,サンプル品の製作等を経て,同年9月26日,原告において最終的に承認され た。その後,原告は,同年11月3日より,原告サイト及び店舗において原告商品 の販売を開始した。 このように,原告商品の形態を開発・商品化した者は原告である。 イ 被告の主張について (ア) 「商品の形態」(不競法2条1項3号)とは,商品の個々の構成要素を離れ た商品全体の形態を意味することから,商品の形態の同一性ないし類似性は,商品 の全体を見て判断すべきであり,一部の特徴を共通にするだけでは判断できない。 本件においては,原告商品の開発・商品化の時点で,原告商品特徴の全てを備えた 商品は原告商品以外に存在しなかったのであり,仮に,同時点以前に日本国内外で 原告商品特徴の一部を有する商品が存在していたとしても,原告商品特徴全てを備 えた商品の先行開発者が原告であることは否定されない。 (イ) 商品カタログ(乙2,12。以下「本件カタログ」という。)14頁に掲載 された商品(以下「本件カタログ商品」という。)が原告商品と同様の特徴を有す ることは争わない。 しかし,本件カタログの作成者とされる「广州琼林服饰公司」という名称の法人 (以下「本件中国メーカー」という。)は,中国における会社登記情報上存在しな い。「广州市番禺区南村琼林服装厂」という名称の個人事業者(以下「本件中国業 者」という。)が本件中国メーカーであることを直接的に示す証拠はない。 また,本件カタログには「2015年 春季新品」との記載はあるものの,それ 以外に具体的な発行時期を示す記載等はなく,その作成経緯も不明である。このた め,本件カタログは,本件中国メーカー又は本件中国業者が,2015年(平成2 7年)春頃に本件カタログ商品を製造していたことを裏付けるものとはいえない。 (ウ) デザインのメモ(乙1,10。以下「本件デザインメモ」という。)に描か れた商品(以下「本件デザインメモ商品」という。)は,被告商品と特徴(原告商 品特徴)を異にする。また,本件デザインメモには,「2014.12.8」との 記載があ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。