事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)117 |
| 判決日 | 2020-12-04 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ................................................................ 11 4 争点に関する当事者の主張の要旨 ..................................... 12 (1) 争点1(原告適格) ................................................. 12 (2) 争点2(入倉・三宅式及び壇ほか式の合理性) ........................ 15 (3) 争点3(入倉・三宅式に基づき計算された地震モーメントをそのまま震源モデ - 1 - ルにおける地震モーメントの値とすることの合理性) ....................... 39 (4) 争点4(本件申請について,制御棒挿入性の点が設置許可基準規則4条3項に 適合するとした原子力規制委員会の判断の合理性) ......................... 48 (5) 争点5(本件申請が設置許可基準規則3条3項に適合するとした原子力規制 委員会の判断の合理性) .................................................. 50 (6) 争点6(本件申請について,基準津波の策定の点が設置許可基準規則5条に適 合するとした原子力規制委員会の判断の合理性) ........................... 57 (7) 争点7(本件各原子炉施設について,設置許可基準規則51条所定の設備が設 けられ,設置許可基準規則37条2項所定の措置が講じられており,参加人に法4 3条の3の6第1項3号所定の技術的能力があるとした原子力規制委員会の判断の 合理性) ................................................................ 62 (8) 争点8(設置許可基準規則55条は想定し得る放射性物質の拡散形態の全て をその適用対象とするものであるか) ..................................... 66
主文(判決文より)
1 原告X51,原告X60,原告X62,原告X72,原告X105,原告 X122,原告X123及び原告X125の各訴えをいずれも却下する。 2 原子力規制委員会が平成29年5月24日付けで被告参加人に対してし た大飯発電所3号機及び4号機に係る発電用原子炉の設置変更許可を取り 消す。 3 訴訟費用(参加によって生じた費用を除く。)は,第1項記載の原告らと 被告との間においては,被告に生じた費用の20分の1を同項記載の原告ら の負担とし,その余は各自の負担とし,その余の原告らと被告との間におい ては,全部被告の負担とし,参加によって生じた費用は,第1項記載の原告 らと被告参加人との間においては,被告参加人に生じた費用の20分の1を 同項記載の原告らの負担とし,その余は各自の負担とし,その余の原告らと 被告参加人との間においては,全部被告参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。