商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)11672
判決日2021-01-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項19号、不正競争防止法4条、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条、特許法105条
当事者原告 株式会社学情/被告 一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙役務目録記載の役務に関する広告及び取引書
類に,別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付し,又は,
別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付した別紙役務目
録記載の役務に関する広告及び取引書類を展示し,あるいは
頒布してはならない。
2 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付した
別紙役務目録記載の役務に関する広告及び取引書類を廃棄せ
よ。
3 被告は,別紙役務目録記載の役務に関する広告を内容とす
る情報に,別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付して,
電磁的方法により表示してはならない。
4 被告は,別紙被告標章目録記載6の標章をドメイン名とし
て使用してはならない。
5 被告は,別紙被告標章目録記載6のドメイン名の抹消登録
- 1 -
手続きをせよ。
6 被告は,原告に対し,44万3919円並びにうち20万
円に対する平成31年2月2日から支払済みまで年5分の割
合による金員,うち13万2169円に対する令和元年9月
30日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち1
1万1750円に対する令和2年7月31日から支払済みま
で年3分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし,
その余は原告の負担とする。
9 この判決は,第6項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。