事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)11672 |
| 判決日 | 2021-01-12 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項19号、不正競争防止法4条、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条、特許法105条 |
| 当事者 | 原告 株式会社学情/被告 一般社団法人履修履歴活用コンソーシアム |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙役務目録記載の役務に関する広告及び取引書 類に,別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付し,又は, 別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付した別紙役務目 録記載の役務に関する広告及び取引書類を展示し,あるいは 頒布してはならない。 2 被告は,別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付した 別紙役務目録記載の役務に関する広告及び取引書類を廃棄せ よ。 3 被告は,別紙役務目録記載の役務に関する広告を内容とす る情報に,別紙被告標章目録記載1ないし8の標章を付して, 電磁的方法により表示してはならない。 4 被告は,別紙被告標章目録記載6の標章をドメイン名とし て使用してはならない。 5 被告は,別紙被告標章目録記載6のドメイン名の抹消登録 - 1 - 手続きをせよ。 6 被告は,原告に対し,44万3919円並びにうち20万 円に対する平成31年2月2日から支払済みまで年5分の割 合による金員,うち13万2169円に対する令和元年9月 30日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち1 1万1750円に対する令和2年7月31日から支払済みま で年3分の割合による金員を支払え。 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告の負担とし, その余は原告の負担とする。 9 この判決は,第6項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。