事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)1995
判決日2021-01-14
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 株式会社オプテージ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の開示関係役務提供者該当性(争点1)
(2) 本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点2)
(3) 権利侵害の明白性(争点3)
ア 著作物性の有無(争点3-1)
イ 著作権及び著作者人格権の侵害の成否(争点3-2)
ウ 違法性阻却事由の存否(争点3-3)
(4) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 被告の開示関係役務提供者該当性(争点1)
(原告の主張)
開示関係役務提供者とは,「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備
を用いる特定電気通信役務提供者」であるところ,「当該特定電気通信の用に供さ
れる」とは,「特定電気通信による侵害情報の送信に利用できる」ことを意味する
ものであり,権利侵害を発生させる特定電気通信を実際に媒介したことまでが必須
の要素であるとはいえない。
また,ツイッターのようなログイン型投稿においては,ログイン情報の送信行為
は権利侵害を発生させる特定電気通信に不可欠の前提行為となっている。この場
合,ログイン情報の送信及び媒介は,権利侵害を発生させる特定電気通信に供され
るものにほかならない。
そうすると,「当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備」には,ログ
イン情報の送信を媒介した通信設備も含まれる。
したがって,特定電気通信役務提供者である被告は,原告の権利を侵害する情報
の流通に係る特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信
役務提供者すなわち開示関係役務提供者に当たる。
(被告の主張)
否認ないし争う。
「当該特定電気通信」とは,権利侵害がなされた通信そのものを指すことから,
「開示関係役務提供者」とは,権利侵害がなされた通信そのものを媒介する者をい
う。しかるに,本件 IP アドレス等はログイン時の IP アドレス及びログイン日時で
あり,また,ツイッターは,個々の投稿を行った際の IP アドレス等を記録してい
ない。さらに,本件画像は,遅くとも甲1号証が印刷された日である令和元年7月
26日までに投稿されたものとうかがわれるところ,本件ログイン日時は,最も古
いもので同年8月13日である。そうすると,本件 IP アドレス等により特定され
る通信は,権利侵害(本件投稿)がなされた通信には該当しない。
したがって,被告は,権利侵害がなされた通信そのものを媒介した者ではなく,
「開示関係役務提供者」に当たらない。
(2) 本件発信者情報の「権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点2)
(原告の主張)
ア 開示の対象となる「権利の侵害に係る発信者情報」は,侵害情報が発信され
た際に割り当てられた IP アドレス等から把握される発信者情報に限定されること
なく,権利侵害との結び付きがあり,権利侵害者の特定に資

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。