損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)5041
判決日2021-01-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 国際裁判管轄の有無(本件各請求について。争点1)
(2) 請求2に係る訴えの準拠法(争点2)
(3) 確認の利益の有無(請求1について。争点3)
(4) 訴訟物の特定の有無(本件各請求について。争点4)
(5) 本件各特許権の侵害の成否(請求1について。争点5)
(6) 別件米国訴訟の提起及び追行の違法性等(請求2-1について。争点6)
(7) 本件許諾契約に基づく被告の原告に対する本件各特許権不行使債務の有無
(請求2-2について。争点7)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 国際裁判管轄の有無(本件各請求について。争点1)について
(原告の主張)
ア 被告の主たる事務所は日本国内にある。したがって,本件各請求に係る訴え
のいずれについても,日本の裁判所が管轄権を有する(民訴法3条の2第3項)。
イ 「特別の事情」があるとはいえないこと
民訴法3条の2第3項は,被告の住所を基準として普通裁判籍を認める同法4条
1項及び2項に相当する規定であるから,被告の主たる事務所が日本国内にある場
合に,日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し,又は適正
かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる「特別の事情」(同法3条の9)がある
として日本の裁判所の管轄権が否定されるのは例外的な場合に限られる。しかし,
本件では,以下のとおり,特別の事情があるとはいえない。
(ア) 別件米国訴訟の存在を理由に日本の裁判所の管轄権が否定されないこと
請求1-2及び請求2に係る訴えは,別件米国訴訟とは訴訟物を異にし,請求原
因事実や争点も重複しない。したがって,これらの請求に係る訴えにつき,別件米
国訴訟の存在を理由に日本の裁判所の管轄権は否定されない。
請求1-1に係る訴えとの関係では,外国裁判所における同一又は関連訴訟の係
属という事情は「特別の事情」の判断における1つの考慮要素と位置づけられる事
情に過ぎず,二重起訴禁止の法理は妥当しない。
なお,本件においては,別件米国訴訟につきCAFCが第1審判決を支持する旨の
判決をしたという事情があるけれども,日本の裁判所の管轄権は,訴え提起の時を

主文(判決文より)

1 原告の請求のうち,原告が別紙1(機械装置目録)記載の機械装置を使用し
て別紙2(製品目録)記載のポリイミドフィルムを製造及び販売したことに関
し,被告が原告に対し別紙3(特許権目録)記載の各特許権侵害の不法行為に
基づく損害賠償請求権をいずれも有しないことの確認を求める訴えを,いずれ
も却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,補助参加により生じた費用は補助参加人の負担とし,その余は
原告の負担とする。
4 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。