事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)5948 |
| 判決日 | 2021-01-21 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条2項 |
| 当事者 | 被告 ガルヒJAPAN株式会社/被告 有限会社エーワンリサーチ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告プログラムの著作物性(争点1) (2) 被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案したものか(争点2) (3) 被告らが原告プログラムを複製又は翻案することについて権利者から許諾 を受けていたか(争点3) (4) 被告らが共同不法行為責任を負うか(争点4) (5) 損害の発生及び損害額(争点5) 4 当事者の主張 (1) 原告プログラムの著作物性(争点1) (原告らの主張) ア 原告プログラムは,競艇の舟券の自動購入のための多様な機能を実現するも のであり,膨大な量のソースコードからなり,そこに含まれる関数も多数である。 原告プログラムを構成するモジュール数は約240個であり,DLL ファイルを含 - 4 - む278個のファイルからなり,ソースコードの行数(ステップ数)は17万57 25行であり,1枚54行の用紙に印刷すれば3137枚以上にも上る。 イ 原告プログラムに含まれる指令の組み合わせやその順序には多様な可能性が あり,選択の幅があるところ,原告らは,原告プログラムにおいて特定の指令の組 み合わせや順序を選択しているから,原告プログラムには原告らの個性ないし表現 上の創作性が現れている。 ウ 原告プログラムによらなくとも競艇公式ウェブサイトで舟券を購入できるこ と,原告プログラムの舟券の自動購入機能は原告らが独自に開発した指数によるも のでないこと,原告プログラムが公開された競艇のデータを利用して買目の条件設 定ができる機能を有していることは,原告プログラムの著作物性を否定する理由に はならない。 (被告ガルヒ,被告P3,被告P4及び被告P5の主張) ア 原告プログラムの機能のうち,競艇公式ウェブサイトへのログイン,インタ ーネット投票,投票資金の入金機能,番組表の表示機能等は,原告プログラムを利 用しなくても,個人がインターネット上で完了でき,創作性がない。 イ 原告プログラムのうち,自動運転機能のプログラムは,既存のソースコード を単純作業により組み合わせたものであり,原告が独自に開発した関数を使用して いないから創作性がない。 ウ 原告プログラムが利用しているデータは,すべて公知の事実であり,原告ら だからこそ入手できたデータはないから,創作性がない。 エ 原告プログラムは,競艇公式ウェブサイトで一般に公開されているデータの 集積に過ぎず,「Boat Advisor」等の類似ソフトウェアが多数存在するから,著作 物性はない。 (2) 被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案したものか(争点2) (原告らの主張) 以下のとおり,被告プログラムは,原告プログラムを複製又は翻案したものであ - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,連帯して,原告P1に対し1400万円及びう ち50万円に対する平成28年5月2日から,うち1350 万円に対する平成28年9月2日から支払済みまでそれぞれ 年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,連帯して,原告P2に対し1400万円及びう ち50万円に対する平成28年5月2日から,うち1350 万円に対する平成28年9月2日から支払済みまでそれぞれ 年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することが - 1 - できる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。