事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)4467 |
| 判決日 | 2021-01-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 - 4 - (1) 国家賠償法上の違法性及び過失の有無(争点1) (2) 損害の発生及びその数額(争点2) (3) 過徴収された個人事業税を不当利得として返還請求できるか否か(争点 3) 5 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(国家賠償法上の違法性及び過失の有無)について (原告の主張) ア 国家賠償法上の違法性及び過失があること 次の(ア)~(ウ)の各事情に照らせば,本件府税事務所長及び被告担当者 (以下「本件府税事務所長等」という。)は,本件各賦課決定処分に際し, 本件通達が定める収入要件に該当するか否かを判断するに当たり,消費税 等相当額を含めない賃貸料収入額を基準にしなければならず,それを前提 に,確定申告書の記載だけでは本件通達が定める収入要件に該当するか否 かが判然としない場合には,本件通達において要求される追加調査をしな ければならなかった。それにもかかわらず,本件府税事務所長等は,その ような追加調査を全く行わず,漫然と確定申告書の記載が消費税等相当額 を含むか否かを確認することなく,消費税等相当額を含めた賃貸料収入額 を基準に,原告の不動産貸付けが「不動産貸付業」に該当するとして本件 各賦課決定処分をしたものである。したがって,本件府税事務所長が本件 各賦課決定処分をしたことについて,国家賠償法上の違法性及び過失が認 められる。 (ア) 「事業」といえるような規模でなければ「不動産貸付業」(地方税 法72条の2第8項4号)に該当するとはいえないところ,本件通達が 定める収入要件は,不動産貸付業の事業規模を判断する際の指標として 定められたものである。そうすると,本件通達が定める収入要件に該当 するか否かの判断においては,真に「業」といえるだけの実態を備えて - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。