事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(わ)1436 |
| 判決日 | 2021-02-08 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 監禁(判示第1の事実)について 1 争点 弁護人は,監禁罪の成立は争わないが,被告人がAをトイレ内に無理矢理連 れ込んで内鍵をかけた事実はないと主張し,被告人もこれに沿う供述をするの で,以下,監禁の態様について検討する。 2 C 及び E の各証言について (1) C の証言 被告人の交際相手であったEの弟であるCは,公判において,以下のとお り証言した。 平成31年2月当時(以下,平成31年及び令和元年の日付は年の記載を 省略する。),判示第1記載のf号室(以下「本件アパート」という。)には, Cとその交際相手であったFのほか,E,A及び被告人が暮らしていた。被告 人は,2月8日,Cと一緒に帰宅する前にAの勝手な行動を聞き知り,午後 7時頃に本件アパートに帰宅すると,リビングでAに説教を始めたが,食事 の準備をするCとFの邪魔になるということで,Aの服の襟首を持ち,引き ずる感じでトイレに連れて行った。Aは,泣きながら「嫌や。」と言い,ト イレのドア枠を持って抵抗していたが,被告人は,Aの胸辺りを足やひざで 押してトイレ内に押し込み,ドアを閉め,内鍵をかけた。被告人は,一度出 てきて,寝室から煙草やライター,灰皿,ベルトを取ってトイレに戻った。 その後,Eが帰宅し,被告人とAの状況を伝え,被告人を止めに入るよう に言った。Eは一度トイレに様子を見に行ったが,被告人を止めに入ること を躊躇していたので,Cがトイレに行きたがっていることにして声をかけさ せた。Eが帰宅してから被告人に声をかけるまでの時間はそれほど長くない と思う。Eが声をかけたことで,被告人とAはトイレから出てきた。 Cがトイレを使って出ると,被告人,E及びAはリビングで座って話して いた。その後,Cは寝室に戻ってテレビを見るなどしていたが,リビングの 様子は覚えていない。被告人とEが風呂に入っているのはわかった。Aが一 人で寝室に来たが,頬が腫れ,あざができていた。 (2) E の証言 一方,Eは,2月8日の出来事について,以下のとおり証言した。 2月8日に本件アパートに帰宅すると,CとFだけが寝室にいた。CからA がトイレで被告人に怒られていると聞いて様子を見に行くと,ドアロックの 表示が赤色になっており,内鍵がかけられていることがわかった。なお,帰 宅時間が午後8時頃だったか午後8時半頃だったかや,本件アパートのトイ レのドアロックが楕円形だったか六角形だったか,内鍵が掛かっているかを 表示する窓がドアノブの上下どちらにあったかは,よく覚えていない。 その後しばらく様子を見ていたが被告人とAが出てこなかったので,Cが トイレに行きたがっていると声をかけると,二人がトイレから出てきた。C がトイレを使い終わった後,被告人は,まだ話があるなどと言ってAを連れ てト
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中300日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。