特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)3461
判決日2021-02-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法101条1号、特許法102条2項
当事者原告 株式会社タカゾノ/被告 日進医療器株式会社/被告 株式会社セイエー/被告 OHU株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点
⑴ 一体化製品は,本件発明の技術的範囲に属するか(争点⑴)
ア 一体化製品は,構成要件Bの「分包紙」を充足するか(争点⑴ア)

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,2161万4983円及びこれに対する
平成30年5月8日(被告セイエーについては同月10日)から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告らの各負担とす
る。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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