事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)10716 |
| 判決日 | 2021-02-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条4号 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンレール/被告 井上商事株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の技術的範囲への属否(争点1) (2) 直接侵害及び間接侵害の成否(争点2) (3) 無効理由の有無(争点3) ア 特開 2004-256993 号公報に基づく進歩性欠如の有無(争点3-1) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は 譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,別紙物件目録記載の製品を廃棄せよ。 3 被告は,別紙方法目録記載の方法を使用してはならない。 4 被告は,原告に対し,5481万9267円及びうち以下 の各金員につき,これに対する各記載の日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - (1) 957万0761円につき,平成29年11月16日 (2) 1334万2478円につき,平成30年5月23日 (3) 2066万1600円につき,同年12月27日 (4) 1124万4428円につき,令和元年6月5日 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを10分し,その2を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。