事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)288 |
| 判決日 | 2021-02-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法25条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 別紙処分一覧表記載の各原告に対して「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁 が「処分日1」欄記載の各日付でした生活保護法25条2項に基づく保護変更 決定を取り消す。 2 別紙処分一覧表の「原告番号」欄3,5,6,8,9,20から22まで, 39から42まで,44,46,49,50記載の各原告に対して「処分行政 庁」欄記載の各処分行政庁が「処分日2」欄記載の各日付でした生活保護法2 5条2項に基づく保護変更決定を取り消す。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告ら(ただし,原告X16,原告X32及び原告X36を除 く。)と被告ら(ただし,被告国を除く。)との間においては,全部被告ら(た だし,被告国を除く。)の負担とし,原告らと被告国との間においては,全部 原告らの負担とする。
出典
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