不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)6015
判決日2021-03-11
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 株式会社ヤマゼン/被告 株式会社アクトリー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,8857万1347円及びこれに対する平成22年1
15 月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを25分し,うち11を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
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出典

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