事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)6015 |
| 判決日 | 2021-03-11 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヤマゼン/被告 株式会社アクトリー |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,8857万1347円及びこれに対する平成22年1 15 月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを25分し,うち11を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 20
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。