損害賠償請求

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)5629
判決日2021-04-08
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 株式会社シグナル/被告 株式会社メディック

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して106万9101円及びこれに対する平成
15 29年12月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告会社は,原告に対し,50万0280円及びこれに対する平成30年6
月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを100分し,その71を原告の,その9を被告会社の負
20 担とし,その余を被告らの連帯負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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