公職選挙法違反

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第1刑事部
事件番号令和2(わ)48
判決日2021-04-15
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人とBとの共謀の存否及び本件文
書が法定外文書であることについての被告人の認識の有無である。
第2 争点についての当裁判所の判断
1 検察官の主張について
検察官は,B,E及びDの各公判供述並びに被告人の捜査段階の供
述(自白)はいずれも信用でき,他方,被告人の公判供述は信用でき
ない等として,前記のとおりに主張する。
なるほど,公判廷において,Bは,5月22日の朝,第三者を介し,
本件文書等を郵送することについて被告人に確認をして封筒に本件文
書等を詰める作業をし,その作業の途中で,翌日以降の作業員の確保
を直接被告人に要請し,70万円ほど掛かる郵送費を支出することに
ついても発送前に被告人の了解を得た旨を,Eは,告示日の1週間前
に,被告人から,直接,本件文書と封筒の作成を依頼され,手書きの
原稿と封筒の原稿,Aの手書きのサインが複数記載されている紙を受
け取り,レイアウト等についても指示されて,本件文書と封筒のサン
プルを作成した上,被告人の了解を得て,本件文書と封筒を印刷して
納品した旨を,Dは,5月17日頃,被告人から,C高校OBの名簿
を持っているか問われ,持っているのであればタックシールで欲しい
と頼まれて承諾し,C高校のOB名簿をタックシールに印刷し,同月
20日か21日頃,Aの選挙事務所に届けた旨を,それぞれ供述して
いる。また,被告人は,捜査段階で,Aを当選させるため,告示日前に
Aの同窓であるC高校のOB・OG宛てに投票依頼をする文書を送付
することを思いつき,独断で,本件文書を作成して,これを実行した,
5月18日頃,C高校の同窓会名簿を持つDに対し,名簿登載者の宛
名をタックシールにして印刷するように依頼し,また,同月19日頃,
Aから,理由を告げずに,紙に署名をもらい,事前に自分が作成した
本件文書の手書き原稿とともにEに渡して,本件文書及び封筒の作成
を依頼し,同月20日か21日頃,Eが持ってきた本件文書と封筒の
レイアウトを確認した上,Eに印刷を依頼した,同月21日頃,本件
文書と封筒が納品されたことから,Bに対し,この頃Dから事務所に
届けられていたタックシールを封筒に貼り,本件文書等をその封筒に
詰めて,告示日前の23日までに発送するように指示した旨を供述し
ている(乙13ないし16)。
2 しかしながら,B,E及びDの各公判供述並びに被告人の捜査段階
の供述には,以下のとおりの疑問がある。
(1) Bの公判供述について
検察官は,Bは,発送について,責任者的立場にあった被告人に
確認を取り,郵送費を支出する前にも会計責任者である被告人の了
解を取った旨,一貫して自然かつ具体的な供述をしており,虚偽供
述をする動機もなく,被告人に罪をかぶせて真犯人を隠蔽している
ともみられないから,その供述は信用できると

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。