事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行ウ)51 |
| 判決日 | 2021-04-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法12条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち次の部分をいずれも却下する。 (1) 枚方税務署長が平成29年3月23日付けで原告に対してした平成26年 分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対する更正をすべき理由がな い旨の通知処分の取消しを求める部分 (2) 枚方税務署長が平成29年3月23日付けで原告に対してした平成26年 分の所得税及び復興特別所得税の更正処分のうち,不動産所得の金額180 4万5491円,納付すべき税額(予定納税額控除前のもの)472万76 00円を超えない部分の取消しを求める部分 2 枚方税務署長が平成29年3月23日付けで原告に対してした平成26年分 の所得税及び復興特別所得税の更正処分のうち,不動産所得の金額1804万 5491円及び納付すべき税額(予定納税額控除前のもの)472万7600 円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。