商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成31(ワ)784
判決日2021-04-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法32条1項、商標法36条、民法709条
当事者原告 補助参加人株式会社/被告 株式会社三光食品

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 先使用権(商標法32条1項)の成否(争点1)
ア 不正競争目的の有無(争点1-1)
イ 被告標章の周知性の有無(争点1-2)
(2) 無効の抗弁の成否
被告標章の周知性(商標法4条1項10号)の有無(争点2)
(3) 権利濫用の成否(争点3)
(4) 差止等の必要性の有無(争点4)
(5) 損害の発生及び額(争点5)
4 当事者の主張
(1) 先使用権の成否(争点1)
ア 不正競争目的の有無(争点1-1)
(被告の主張)
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被告による被告標章の使用には,不正競争の目的はない。被告は,原告が雑誌等
で取り上げられる以前である平成11年1月から,原告の存在を知らないまま,店
舗ごとに,被告標章を付した看板を掲げ,これを付した制服を着た従業員がたこ焼
き等のファーストフードを作り,被告標章のロゴが入ったパッケージに商品を入れ,
被告標章を付したビニール袋に入れて,顧客に販売してきた。すなわち,被告は,
真摯に事業を行ってきただけであって,そこに不正競争の目的はない。
(原告の主張)
否認ないし争う。原告の店舗は,平成11年~平成12年頃の時点で取引者間で
は著名となっていたものであり,被告は,取引者を通じて原告及び本件商標を知っ
ていた。また,被告は,大阪府内に店舗を持たず,発祥も愛知県であるにもかかわ
らず,「本場大阪の味」を謳い文句に,平成12年頃から,周知ないし著名な本件
商標の信用に便乗して,被告標章を使用する店舗を急激に増やした。さらに,被告
は,その有する商標権に係る登録商標の特徴的な筆書き風の大きな円弧を店舗の看
板や幟等に敢えて使用しておらず,本件商標を模倣することによって需要者に出所
を混同させる意図を有する。
イ 被告標章の周知性の有無(争点1-2)
(被告の主張)
(ア) 被告代表者は,昭和50年9月にえび,いかせんべいの催事販売を業とし
て創業し,昭和63年7月からは「ドレミ」の屋号でたこ焼き専門店を経営するよ
うになった。平成6年5月に法人成りして被告が設立されたところ,被告は,平成
11年1月,経営する店舗の屋号を「蛸焼工房」(被告標章)に変更し,以後,全
ての店舗の屋号をこれに変更し,たこ焼きを始めとするファーストフードを販売し
続けている。
被告の各店舗は大型のショッピングセンター(以下「SC」という。)内の一角
を借りて店舗を置き,たこ焼き等を販売するものであるが,たこ焼きを買う目的の
みで来店する顧客も当然に含まれる。被告店舗においては,開店当初より,被告標
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章の看板を掲げて営業を行い,被告標章を用いてたこ焼きを始めとするファースト
フード商品を販売していた。販売に当たっては,被告標章を付した制服を着た従業
員がたこ焼き等のファーストフードを作り,商品を被告標章のロゴを付したパッケ
ージに入れ

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,116万5027円並びにうち74
万8940円に対する平成31年2月24日から支払済みま
で年5%の割合による金員,うち35万8284円に対する
令和2年8月13日から支払済みまで年5%の割合による金
員及びうち5万7803円に対する令和2年8月13日から
支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用のうち原告補助参加人の参加によって生じた費用
は,これを50分し,その1を被告の負担とし,その余は原
告補助参加人の負担とし,その余の訴訟費用は,これを50
分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。