特別定額給付金の支給義務付け等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(行ウ)60
判決日2021-04-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法29条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち次の部分をいずれも却下する。
(1) 原告に対する特別定額給付金の支給決定の義務付けを求める部分
(2) 原告に対して特別定額給付金の支給決定をしないことが違法であること
の確認を求める部分
(3) 原告による特別定額給付金の支給申請に対し,大阪市長がした不支給決
定の取消しを求める部分
(4) 原告が最高裁令和2年(行ツ)第121号,同年(行ヒ)第127号事件
における上告人兼申立人の地位を維持しながら特別定額給付金を受給でき
る地位にあることの確認を求める部分
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。