事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)10932 |
| 判決日 | 2021-05-11 |
| 分類 | 民事 / 民事訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法32条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社P1写真事務所/被告 エックスサーバー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性(争点1) ア 原告画像の著作物性及び著作権の帰属(争点1-ア) イ 著作権法32条1項の「引用」について(争点1-イ) (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由について(争点2) 4 当事者の主張 (1) 権利侵害の明白性について(争点1) ア 原告画像の著作物性及び著作権の帰属(争点1-ア) 〔原告の主張〕 原告画像は,いずれも,原告の代表取締役であり,写真家であるP1(以下「原 告代表者」という。)が撮影を行った写真に係る画像である。原告画像は,被写体 につき構図や撮影角度,被写体との距離,シャッターチャンスの捕捉,被写体と光 線との関係等について,原告代表者の個性・独自性が表れており,写真の著作物に 当たる。 原告は,原告代表者から原告画像の各著作権を譲り受けた。 〔被告の主張〕 不知又は争う。 イ 著作権法32条1項の「引用」について(争点1-イ) - 3 - 〔被告の主張〕 本件各投稿者は,本件各サイトにおいて,芸能人等を記事として取り上げるにあ たり,読者の理解を助ける目的で,その話題の対象となっている芸能人等が被写体 となっている原告各画像を掲載したものである。原告各画像は,本件各記事の内容 に適したものとして掲載されたものであり,同記事との関連性及びバランスなどに 照らしても,公正な慣行に合致するとともに,正当な範囲内での利用と評価するこ とができる。 また,原告画像は,写真自体に著作権保護の表示等をしておらず,広く公開され ているものであることなども考慮すれば,原告画像の利用は,「引用」として正当 化されるものである。 〔原告の主張〕 被告は,本件各投稿者が芸能人等を記事として取り上げる際,読者の理解を助け る目的で,本件各サイトに原告各画像を掲載した旨主張しているが,このような被 告の主張からすれば,本件各投稿者は,原告各画像自体を批評等する目的で本件各 記事を掲載したものではない。 また,被告が主張するような目的のために,原告各画像を本件各サイトに掲載し て利用する必要性が高いとまではいえない。さらに,本件各記事(ただし,一部の 記事を除く)においては,原告各画像について,その出所や本件各投稿者以外の者 によって撮影された事実が明示されていないことも考慮すれば,本件各記事におけ る原告各画像の利用は,引用の目的上,正当な範囲内のものであるとも,公正な慣 行に合致するものとも認められない。同様に,原告各画像の撮影者が原告代表者で あること等を明記している本件各記事の一部についても,上記のような利用の目的 やその態様等に照らせば,「引用」と認められる余地はない。 したがって,本件各投稿者が,本件各サイトにおいて原告各画像を掲載する行為 は,原告の複製権及び公衆送信権を明らかに侵害する行為である。 (2)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を 開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。