発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和2(ワ)10932
判決日2021-05-11
分類民事 / 民事訴訟
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項
当事者原告 株式会社P1写真事務所/被告 エックスサーバー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
ア 原告画像の著作物性及び著作権の帰属(争点1-ア)
イ 著作権法32条1項の「引用」について(争点1-イ)
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由について(争点2)
4 当事者の主張
(1) 権利侵害の明白性について(争点1)
ア 原告画像の著作物性及び著作権の帰属(争点1-ア)
〔原告の主張〕
原告画像は,いずれも,原告の代表取締役であり,写真家であるP1(以下「原
告代表者」という。)が撮影を行った写真に係る画像である。原告画像は,被写体
につき構図や撮影角度,被写体との距離,シャッターチャンスの捕捉,被写体と光
線との関係等について,原告代表者の個性・独自性が表れており,写真の著作物に
当たる。
原告は,原告代表者から原告画像の各著作権を譲り受けた。
〔被告の主張〕
不知又は争う。
イ 著作権法32条1項の「引用」について(争点1-イ)
- 3 -
〔被告の主張〕
本件各投稿者は,本件各サイトにおいて,芸能人等を記事として取り上げるにあ
たり,読者の理解を助ける目的で,その話題の対象となっている芸能人等が被写体
となっている原告各画像を掲載したものである。原告各画像は,本件各記事の内容
に適したものとして掲載されたものであり,同記事との関連性及びバランスなどに
照らしても,公正な慣行に合致するとともに,正当な範囲内での利用と評価するこ
とができる。
また,原告画像は,写真自体に著作権保護の表示等をしておらず,広く公開され
ているものであることなども考慮すれば,原告画像の利用は,「引用」として正当
化されるものである。
〔原告の主張〕
被告は,本件各投稿者が芸能人等を記事として取り上げる際,読者の理解を助け
る目的で,本件各サイトに原告各画像を掲載した旨主張しているが,このような被
告の主張からすれば,本件各投稿者は,原告各画像自体を批評等する目的で本件各
記事を掲載したものではない。
また,被告が主張するような目的のために,原告各画像を本件各サイトに掲載し
て利用する必要性が高いとまではいえない。さらに,本件各記事(ただし,一部の
記事を除く)においては,原告各画像について,その出所や本件各投稿者以外の者
によって撮影された事実が明示されていないことも考慮すれば,本件各記事におけ
る原告各画像の利用は,引用の目的上,正当な範囲内のものであるとも,公正な慣
行に合致するものとも認められない。同様に,原告各画像の撮影者が原告代表者で
あること等を明記している本件各記事の一部についても,上記のような利用の目的
やその態様等に照らせば,「引用」と認められる余地はない。
したがって,本件各投稿者が,本件各サイトにおいて原告各画像を掲載する行為
は,原告の複製権及び公衆送信権を明らかに侵害する行為である。
(2)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を
開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。