特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成30(ワ)8708
判決日2021-05-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、特許法102条2項
当事者被告 石橋産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 各被告製品の構成(争点1)
⑵ 各被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点2)
⑶ 本件特許は無効審判により無効とされるべきものか(争点3)
⑷ 被告の行為は不正競争防止法2条1項1号に該当するか(争点4)
⑸ 消滅時効の成立(争点5)
⑹ 損害の発生及びその額(争点6)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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