事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)5037等 |
| 判決日 | 2021-06-10 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヒラノテクシード/原告 補助参加人ピーアイアドバンストマテリアルズカンパニー・リミテッド/被告 株式会社カネカ |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告が製造販売した別紙2機械装置目録記載の機械装置を,参加人が使用し て別紙3製品目録記載のポリイミドフィルム製品を製造したこと及び同製品 を販売したことに関し,被告が原告に対し,別紙1特許権目録記載の特許権の 侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。 2 第1事件の原告の請求を棄却する。 3 第1事件の訴訟費用のうち,補助参加により生じた費用は参加人の,その余 の費用は原告の負担とし,第2事件の訴訟の総費用(知的財産高等裁判所平成 30年(ネ)第10059号事件判決及び最高裁判所平成31年(受)第61 9号事件判決により負担が確定した部分は含まない。)は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。