事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ク)64 |
| 判決日 | 2021-07-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法11条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 相手方が令和3年6月25日付けで申立人に対してした大阪府立労働センタ ー9階ギャラリー1及び大阪府立労働センター9階ギャラリー2の利用承認の 取消処分の効力は,本案事件の第1審判決の言渡しまでの間,これを停止する。 2 申立人のその余の申立てをいずれも却下する。 3 申立費用は,これを2分し,その1を申立人の負担とし,その余を相手方の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。