執行停止申立事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号令和3(行ク)64
判決日2021-07-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法11条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 相手方が令和3年6月25日付けで申立人に対してした大阪府立労働センタ
ー9階ギャラリー1及び大阪府立労働センター9階ギャラリー2の利用承認の
取消処分の効力は,本案事件の第1審判決の言渡しまでの間,これを停止する。
2 申立人のその余の申立てをいずれも却下する。
3 申立費用は,これを2分し,その1を申立人の負担とし,その余を相手方の
負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。